自認書とは

自認書(保管場所使用権原疎明書面)とは、普通自動車の車庫証明申請や、軽自動車の車庫届を行う場合に使用する書類です。

駐車場として使用する場所を他人から借りている場合は、保管場所使用承諾書が必要となりますが、駐車場が自己所有の土地である場合はこの自認書が必要となります。

車庫証明や車庫届を行う場合は、申請者が駐車場を使用する権利がある事を警察署に対して明らかにしなければなりません。そのための書類が使用承諾書や自認書となります。

車庫証明申請の際に賃貸している駐車場なのに自認書を提出したり、自己所有の土地なのに使用承諾書を提出するケースがよく見受けられます。

車庫証明申請や車庫届を行う場合は、その駐車場の権利者(所有者や管理会社)についての確認を怠らないようにご注意下さい。

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対応地域
福岡市東区を中心に福岡県内の車庫証明・名義変更等自動車手続きに対応。

福岡ナンバー管轄…福岡市、糟屋郡、古賀市、福津市、宗像市、太宰府市他
 その他地域の管轄…飯塚市、久留米市、北九州市他

料金のお支払いについて

弊所では車庫証明・名義変更等の代行報酬について、手続き完了後の御請求書送付による銀行振込にてお願い致しております。

なお、取得税等の立替金が高額となる場合には、登録前にご入金をお願いするケースがございますので予めご了承下さい。

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